労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
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被災労働者等援護事業


被災労働者等援護事業は、被災労働者の療養生活の援護、介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために行われる事業です。

特別支給金の支給

一般の特別支給金の内、休業特別支給金については給付基礎日額に基づいて支給されますが、その他は一定額が一時金として支給されます。

一般の特別支給金の内容は次のとおりです。

ボーナス特別支給金は、算定基礎日額(特別給付・ボーナス)に基づいて支給されます。

その他の被災労働者等援護事業

労災就学援護費
遺族(補償)年金、1級~3級の障害(補償)年金、重篤である傷病(補償)年金の受給権者であって、本人または子の学資の支弁が困難である場合に支給されます。

労災就学保育援護費
遺族(補償)年金、1級~3級の障害(補償)年金、重篤である傷病(補償)年金の受給権者であって、本人または生計を同一にする家族が就学のために、要保育の状態にある児童を保育所や幼稚園に預ける場合において、その費用を援護する必要があると認められると支給されます。

休業補償特別援護金
業務によって傷病を負った場合、休業補償給付が支給されるまでの3日間は労基法による休業補償が行われるべきですが、使用者にこれを請求できないときは労災保険から支給を受けることができます。

その他
・労災年金を担保とした小口資金の貸付け
・被災労働者が受ける介護の援護など

なお、療養(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、二次健康診断等給付に関する特別支給金はありません。


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